この記事でわかること
- FXの利益で、確定申告が必要になる目安(会社員・それ以外)
- 「20万円」の考え方(利益と所得の違い)
- 申告が不要でも、申告したほうがよい場合
- 申告の時期と、注意点
結論から言うと、会社員などの給与所得者は、給与以外の所得(FXの所得を含む)が年間20万円以下なら、所得税の確定申告は原則として不要です。ただし、損失の繰越を使いたい場合や、給与所得者以外の場合は、考え方が異なります。以下は、国税庁の案内にもとづく、一般的な内容です。
会社員(給与所得者)の場合
給与が1か所から支払われ、源泉徴収されている会社員の場合、給与・退職以外の所得が20万円以下なら、確定申告は不要とされています。逆に、20万円を超えると、確定申告が必要です。
| FXの所得(年間) | 所得税の確定申告 |
|---|---|
| 20万円以下 | 原則として不要(ほかに給与以外の所得がない場合) |
| 20万円を超える | 必要 |
※副業などで、ほかにも給与以外の所得がある場合は、それらを合計して判断します。
「所得」とは、利益から経費を引いた金額
この「20万円」は、FXの利益そのものではなく、利益から、必要経費を差し引いた「所得」の金額で判断します。何が経費になるかは、国税庁の案内でご確認ください。
例: 年間の利益 22万円、経費 3万円 → 所得 19万円(20万円以下)
例: 年間の利益 25万円、経費 2万円 → 所得 23万円(20万円超)
※仮の数字です。個別の判断は、税務署や税理士にご確認ください。
給与所得者以外の場合(個人事業主・無職・年金受給者など)
給与所得者以外の場合は、所得の合計から、所得控除(基礎控除など)を差し引いても、課税される所得が残るかどうかが、一つの目安になります。基礎控除の金額は、改正されることがあるため、最新の内容を、国税庁のサイトでご確認ください。
公的年金を受け取っている人は、年金の額が400万円以下で、源泉徴収の対象になっており、ほかの所得が20万円以下なら、確定申告は不要とされています。
申告が不要でも、申告したほうがよい場合
- 損失が出た年:確定申告をしておくと、その損失を、翌年以後3年間、FXなどの利益から差し引ける(繰越控除)。ただし、損失が出た年に申告する必要があり、繰り越す間は、毎年、申告を続ける必要がある
- 住民税の扱いを、確認したいとき:所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。お住まいの自治体に確認すると安心です
関連記事:「FXの税金まとめ|税率・課税方法・確定申告の流れ」
確定申告の時期
確定申告は、原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に行います。期限は、翌年3月15日です(国税庁の案内)。
たとえば、2026年(1月〜12月)の損益は、2027年の2月16日から3月15日の間に、申告します。
ケース別の目安
会社員(給与が1か所で、源泉徴収されている)の場合の、目安をまとめます。金額は、経費を差し引いた「所得」です(仮の例です)。
| ケース | FXの所得 | 所得税の確定申告 |
|---|---|---|
| FXのみが給与以外の所得 | 15万円 | 原則不要(20万円以下) |
| FXのみが給与以外の所得 | 30万円 | 必要(20万円超) |
| FXで損失 | −10万円 | 原則不要。ただし、損失を繰り越すなら、申告が必要 |
| 副業10万円+FX12万円 | 合計22万円 | 必要(合算して20万円超) |
給与以外の所得が複数ある場合は、その合計で判断します。個別のケースは、税務署や税理士にご確認ください。
申告の流れ(全体像)
- 1. 取引の記録を集める:各社の年間の取引報告書や、取引履歴を用意します
- 2. 1年間の損益を計算する:複数の会社で取引した場合は、合算します
- 3. 必要な書類を準備する:マイナンバー関連の書類や、源泉徴収票などです
- 4. 申告書を作成する:国税庁のサイトにある、申告書の作成コーナーなどが利用できます
- 5. 期限までに提出し、納税する:期限は、原則として翌年3月15日です
書類の名称や提出方法は、毎年、国税庁のサイトで案内されます。最新の情報を、ご確認ください。
経費の考え方
FXの所得は、利益から、必要経費を差し引いて計算します。一般に、取引に直接必要な費用が、対象になる場合があります。ただし、何が経費として認められるかは、個別の事情によって異なります。私的な支出と区別できないものは、認められないことがあります。
経費として計上する場合は、領収書や記録を、保存しておきましょう。判断に迷う場合は、税務署や税理士に、確認するのが安心です。
住民税の考え方
FXの利益には、所得税のほかに、住民税もかかります(住民税の税率は5%)。所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。手続きは、お住まいの市区町村によって、案内が異なる場合があります。
よくある間違い
- 会社ごとに、20万円を判断する:正しくは、すべての会社の損益を合算した所得で判断します
- 利益と所得を、混同する:20万円は、経費を差し引いた「所得」の金額です
- 損失の年に、申告しない:申告しないと、損失を繰り越せません
- 期限を、過ぎてしまう:期限を過ぎると、ペナルティが課されることがあります
申告を忘れないための工夫
- 取引報告書を、保存しておく:年が明けたら、すぐに、各社から入手できるものを確認します
- 年末に、年間の損益を確認する:申告が必要かどうかの、目安がつきます
- 申告期限を、カレンダーに登録する:毎年2月16日〜3月15日を、忘れないようにします
- 迷ったら、早めに相談する:税務署の相談窓口や、税理士に、期限の前に確認します
特に、複数の会社で取引している場合は、書類が増えるため、年の初めに、早めに集めておくと、慌てずに済みます。
年内に確認しておきたいこと
- すべての口座の、今年の損益を確認する
- 損失が出ている場合、来年以降に繰り越すか(申告するか)を、決める
- 来年の取引に向けて、記録の付け方を見直す
年末は、1年の取引を振り返る、よい機会です。損益だけでなく、ルールを守れたかも、あわせて確認すると、来年の改善につながります。
副業の所得が、ほかにもある場合
FX以外にも、副業などの所得がある場合は、それらの所得を合計して、20万円を超えるかどうかを判断します。それぞれの所得の種類や、計算の方法は、異なる場合があります。判断が難しいときは、税務署や税理士に、確認してください。
海外のFX会社を使っている場合
ここまで説明した、税率や、損失の繰越などの取り扱いは、金融商品取引法にもとづく取引が対象です。それ以外の取引は、課税の方法が異なり、ほかの所得と合算して、課税される場合があります。該当する場合は、国税庁の案内や、税務署で、必ず確認してください。
申告のときに、手元にそろえておきたいもの
| 書類・情報 | 内容 |
|---|---|
| 年間の取引報告書(または取引履歴) | 1年間の損益が分かるもの。会社ごとに用意する |
| マイナンバーが確認できるもの | 申告手続きで、必要になる場合がある |
| 経費の記録・領収書 | 経費に計上する場合に、保管しておく |
| 前年に損失を繰り越している場合の記録 | 繰越控除を受ける場合に、必要になる |
書類の名称や、必要なものは、年によって変わる場合があります。最新の内容は、国税庁のサイトで、ご確認ください。
申告が不要でも、記録は残しておく
所得が20万円以下で、所得税の申告が不要な場合でも、取引の記録は、残しておくことをおすすめします。翌年以降に、所得が増えたときや、損失を繰り越したくなったときに、過去の記録が役立つことがあります。年間の取引報告書や、取引履歴は、少なくとも数年分、保管しておくと安心です。
初心者が抱きやすい不安とその考え方
「複数のFX会社で取引した場合は、どう数えますか?」
すべての会社の損益を合算して、その年の所得を計算します。会社ごとに、20万円を判断するわけではありません。
「申告しないと、どうなりますか?」
申告が必要な人が、申告しなかった場合は、ペナルティが課される可能性があります。心配な場合は、早めに税務署や、税理士に相談しましょう。
「マイナンバーは、必要ですか?」
確定申告でも、手続きに、マイナンバー関連の書類が必要になる場合があります。
よくある質問
Q. 損失しか出ていない年は、申告が必要ですか?
A. 原則として、必要ないことが多いですが、損失を繰り越したい場合は、申告が必要です。
Q. FXの利益が20万円以下なら、住民税も関係ありませんか?
A. 所得税と住民税では、扱いが異なる場合があります。お住まいの自治体に、ご確認ください。
Q. 経費には、何が含まれますか?
A. 取引に直接必要な費用などが、対象になる場合があります。何が認められるかは、国税庁の案内や、税務署でご確認ください。
あわせて読みたい関連記事
まとめ
- 会社員は、給与以外の所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要(20万円以下なら原則不要)
- 「20万円」は、利益ではなく、経費を差し引いた所得で判断する
- 給与所得者以外は、所得控除を引いても課税される所得が残るかが、目安になる
- 損失を繰り越したいときは、損失の出た年に申告が必要
- 申告期間は、原則として、翌年の2月16日〜3月15日
FX(外国為替証拠金取引)は元本や利益が保証されたものではなく、レバレッジ効果により投資元本を上回る損失が生じるリスクがあります。この記事は情報提供を目的としており、投資の勧誘や助言、および税務上の助言を目的としたものではありません。
※本記事はプロモーションを含みます。掲載している情報は執筆時点のものであり、最新の情報は必ず各社公式サイトでご確認ください。



コメント